電子帳簿保存法が改正されました
電子帳簿保存法の改正によって、帳簿や証憑書類の保存方法に大きな変更がありました。
今回は、その中でも最も多くの事業者にとって影響のある「電子取引」の変更点について紹介致します。
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」のことを指します。
一般的には電子メールで請求書や領収書などの取引情報をやりとりする場合や、インターネット上のサイトを通じて取引情報を授受する場合などが電子取引に該当します。
これまでの電子帳簿保存法の規定では電子取引によって授受した取引情報を出力して紙で保存することも認められていました。しかし、改正後は紙での保存は認められず、電子データでの保存が必須となります。
さらに、電子取引により受領した請求書等を電子データとして保存する際には、以下の要件を満たしている必要があります。
①電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付(自社開発システムのみ)
②見読可能装置の備付等
→保存場所にPCやディスプレイ等を備付、明瞭な状態で速やかに出力できること
③検索機能の確保
→税務職員の求めに応じて任意のファイルのダウンロードが可能であること
④訂正削除への対応措置を実施する(以下のいずれかを実施)
・タイムスタンプ付与後の授受
・授受後、速やかにタイムスタンプを付す
・データの訂正削除ができない、またはその記録が残るシステムを利用する
・訂正削除の防止に関する事務処理規定の策定
(参照:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf)
今回の電子取引に関する改正は、ほとんどすべての事業者が影響を受けることとなりますので、注意が必要です。2021年1月1日の施行前に改めて確認しておきましょう。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部第3課 中口 僚太