2021.11.25
出張時の残業の考え方
従業員が、出張などで遠方に出かけ、直行直帰をした際、通常勤務の場合より出勤時間や帰宅時間が遅くなることがあります。
1日の所定労働時間を超えて労働すると残業代を支給しなければなりませんが、上記の場合、残業代を支給する必要があるのでしょうか?
出張に伴う移動時間に関しては、原則として、通常の通勤時間と同じように、労働時間には該当しません。
裁判例でも「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられることから、その所要時間は労働時間に算入されない」などがあります。
したがって、出張に伴う移動時間は、会社からの指示で移動中に必要な書類の作成や商品・機材を運搬、また上司に同行して移動中に仕事の打ち合わせを兼ねるような場合を除けば、労働時間に該当せず、残業代を支払う必要はありません。
しかし、法律上、支払う義務がないといっても、このような指示を命じられた従業員は時間的に拘束されるので不満が生じやすいものです。
そこで、出張旅費規程等を整備し、出張業務や休日移動の場合の手当てや代休付与について取り決めをしておくことが必要です。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂