電子帳簿保存法でいう「電子取引」って~
令和4年1月1日より電子帳簿保存法が改正され、帳簿や証憑書類の保存方法が従来の形式から変更されています。
その中でも最も多くの事業者にとって影響のある「電子取引」の変更点について紹介致します。
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」のことを指します。
一般的には電子メールで請求書や領収書などの取引情報をやりとりする場合や、インターネット上のサイトを通じて取引情報を授受する場合などが電子取引に該当します。
従来の電子帳簿保存法の規定では電子取引によって授受した取引情報を出力して紙で保存することも認められていました。しかし、改正後は紙での保存は認められず、電子データでの保存が必須となります。
そして、電子取引により受領した請求書等を電子データとして保存する際には、以下の要件を満たした上で保存することが求められています。
①電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付(自社開発システムのみ)
②見読可能装置の備付等
→保存場所にPCやディスプレイ等を備付、明瞭な状態で速やかに出力できること
③検索機能の確保
→税務職員の求めに応じて任意のファイルのダウンロードが可能であること
④訂正削除への対応措置を実施する(以下のいずれかを実施)
・タイムスタンプ付与後の授受
・授受後、速やかにタイムスタンプを付す
・データの訂正削除ができない、またはその記録が残るシステムを利用する
・訂正削除の防止に関する事務処理規定の策定
(参照:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf)
このように電子取引による証憑書類の保存に大幅な変更があった一方で、2年間については宥恕措置が設けられることになりました。これによると、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間については、電子取引に該当する証憑書類であっても、書面での保存が認められることとなっています。
この2年間を準備期間として活用し、電子データでの保存が義務化される令和6年を万全な状態で迎えられるよう準備を進めていきましょう。
弊社では、電子帳簿保存法への対応に関するご相談も受け付けておりますので、気軽にご相談くださいませ。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第三課 監査担当 中口僚太