免税事業者でいることのメリット&デメリット
明けましておめでとうございます。
あっという間に年も明け、令和4年になりました。来年の令和5年からは、インボイス制度というものが始まる予定になっております。最近では、新設の法人様や、個人事業主様から、消費税免除の恩恵を受けられる期間で事業を開始したいという依頼や相談が増えてきております。
ですので、今回は今後インボイス制度が始まった際の免税事業者でいるメリットとデメリットをお話しいたします。インボイス制度が始まると免税事業者のままでは適格請求書が発行できません。
- 免税事業者でいることのメリット
~消費税を納税しなくてもよい~
やはり、インボイス制度開始後も免税事業者のままでいるメリットの一番の要因は、消費税の納税をしなくてよいということです。課税事業者となると今まで納税を行っていなかった消費税の納税を行わなければなりませんが、免税事業者のままであればその必要はありません。
- 免税事業者でいることのデメリット
~取引先・売上が減る可能性がある~
インボイス制度が開始されると仕入税額控除に適格請求書というものの保存が必要になってきます。しかし、この適格請求書を交付できるのは登録事業者となった課税事業者のみです。ですが、インボイス制度が始まると、免税事業者のままでは適格請求書を交付できません。
例えば、免税事業者に税込11,000円で仕事を依頼する場合①と、適格請求書発行事業者に税込11,000円で仕事をする場合②を比較すると、②との取引の場合のみ仕入税額控除により1,000円消費税の納税を少なくできるということになります。取引先様からすれば、消費税を少なく出来る②の課税事業者との取引を選択するか、消費税額分値下げを要請するかになってきます。
まだよくわからない、、現状ではどうすればよいのか、、そういったお客様はいつでも弊社にご相談くださいませ。
(引用先:国税庁HP)
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
法人税第二課 資産税第四課 監査担当 主任 吉田康