COLUMN

コラム

2022.02.18

1月31日から事業復活支援金の申請が開始されました。

1月31日から事業復活支援金の申請が開始されました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、202111月から20223月までの期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

 

・給付対象

①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること

➁①の影響を受け、自らの事業判断によらずに、対象月の売上が基準期間の同月と比較して50%以上または30%以上50%未満減少していること

 

以上の2要件を満たす中堅・中小法人、個人事業主の方が対象になります。

※細かいところでは、資本金の額や従業員数であっても対象外の要件になってしまう場合がありますのでご注意ください。

 

2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があることも要件ですのでご注意ください。

 

法人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等が含まれる場合は、算定上、その額を除いた金額を用います。ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間法人事業収入に加えますのでご注意ください。

 

自身が対象になるのかどうかの判断は今回とても難しいです。

もし確認が必要でしたらいつでもご連絡ください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人税第二課 資産税第四課 主任 吉田康孝

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