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2022.02.22

ふるさと納税は確定申告をした方がお得な場合がある?????

ふるさと納税といえば、関心がお礼の品に集中しがちですが、ふるさと納税をした人が決して忘れてはならないのが「寄付金控除」の申請手続きです。日ごろ確定申告になじみのないサラリーマンにはハードルが高かろうと「ワンストップ特例」の制度では、寄付先が5自治体以内の場合に限り、自治体への申請書の提出をもって申告に代替することができます。

 

実は人によっては確定申告でふるさと納税の申請手続きをした方が良い場合があるのをご存知でしょうか?

 

それは、自己負担2000円の上限額を超える寄付を意図せずにしてしまった場合です。「ふるさと納税額-2000円」だけ居住地への納税額を減らす原資は、ワンストップ特例では全額が住民税である一方、確定申告を行うと所得税からも還付されます。控除額自体はどちらでも同じになるよう調整計算しますが、その計算式の成り立ち上、控除上限額を超えた場合の戻りは所得税からの還付がある方が大きくなります。

 

また、今回の確定申告から、寄付金受領証明書を入手して申告書に転記する必要がなくなりました。一定のふるさと納税ポータルサイト経由でおこなった寄付については年間寄付額が書かれた「寄付金控除に関する証明書」で代用できるようになったのです。国税庁の電子申告・納税システムe-Taxで確定申告をする場合、そのままデータをアップロードして使えます。

 

ワンストップ特例の期限を過ぎてしまった方や、上限額を超える寄付をしてしまった方は確定申告をしてみてはいかがでしょうか?

 

分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第三課 監査担当 山本彩乃

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