COLUMN

コラム

2022.04.08

税金が減額になる場合は更正の請求をいたします。

 4月に入りました。センバツ高校野球・大相撲春場所が終わり、3月25日にはプロ野球が開幕、私にとっては好きな季節がやってきました。花見も一昨年・昨年ほどの自粛ムードはなく、今年は楽しめるかもしれません。

 確定申告は、コロナや電子申告の通信障害があったことにより、一部延長されましたが、今年は通常通り3月15日期限で行われました。

 所得税に限らず、消費税・法人税・相続税などの国税にも言えることですが、申告書の内容について訂正があった場合、税金が増額になる場合は修正申告で、税金が減額になる場合は更正の請求という手続で手当することができます。所得税に関してはうっかりミスや期限後になって関係書類が出てきた等で申告のやり直しを希望される方があり、相続税に関しては、例えば評価額について他の税理士の先生のチェックを受けて相続税の減額請求をされる方もいらっしゃいます。

申告に関しての相談や納税についての詳細なご相談等も当事務所では受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

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