COLUMN

コラム

2022.11.21

インボイス制度が始まったら、事務所家賃の請求書を引き落としの都度、交付を受ける必要があるのでしょうか?

令和5年10月より消費税の適格請求書(インボイス)制度が始まります。

この制度が始まると、「仕入税額控除」の適用を受けるために、適格請求書発行事業者の登録番号などが記載された一定の様式の請求書等の保存が必要になります。

では、事務所家賃を通帳より自動引き落としている場合、引落の都度、請求書を発行してもらう必要があるのでしょうか。

上記の場合は、「通帳の印字」と「登録番号の記載などインボイス対応の記載事項のある契約書」により対応ができます。事務所家賃の請求書を引き落としの都度、交付を受ける必要はありません。

では、以前からの賃貸借契約書で登録番号等が記載されていない場合はどうすればいいのでしょうか。

この場合は賃借人が別途、賃貸人から登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存すればよいとされています。

詳しくは国税庁のHP、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」ご確認ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社にお気軽にご相談下さい。

 

業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂

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