COLUMN

コラム

2023.02.24

所得税非課税扱いになる通勤費

所得税非課税扱いになる通勤費には上限があります

 

企業が従業員に支払っている通勤手当について、非課税扱いになることをご存知の方も多いかと思いますが、実は上限があることをご存知でしょうか。従業員1人ひとりの通勤方法によって、1か月あたりの非課税限度額は下記のように定められています。

 

  • 交通機関又は有料道路を利用する人

150,000円(合理的な範囲内で)

  • 自動車や自転車を利用する人

通勤距離が片道55㎞~ ・・・・・・・31,600

片道45㎞~55㎞未満・・・28,000

片道35㎞~45㎞未満・・・24,400

片道25㎞~35㎞未満・・・18,700

片道15㎞~25㎞未満・・・12,900

片道10㎞~15㎞未満・・・7,100

片道2㎞~10㎞未満 ・・・4,200

片道2㎞未満・・・・・・・全額課税

  • 交通機関を利用する人への通勤用定期券

150,000円(合理的な範囲内で)

  • 交通機関又は有料道路のほか、自動車や自転車も利用する人

150,000円(合理的な範囲内で)

 

この限度額を超えると、超えた分の金額に対して所得税が課税されます。

通勤手当を支給する企業は従業員の通勤方法や距離を把握しておく必要があります。この機会に今一度確認しておくのもよいかもしれません。

 

大阪の税理士 税理士法人 悠久 杉本会計事務所

      業務部法人第五課 監査担当 佐々木

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