COLUMN

コラム

2023.03.03

医療費控除の対象となる医療費

自己又は自己と生計を一とする配偶者とその親族のために支払った医療費が一定の金額を超える場合に、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

ただし、11日から1231日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象になります。

医療費控除の対象となる医療費は以下の通りであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

・医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

・入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を注文したもの、外食したものは、控除の対象にはなりません。

・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

また、控除に含まれないものとして、以下のものがあるので注意が必要です。

・電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除いたタクシー代

・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など

 

これら以外にも、医療費控除の対象となる医療費はたくさんあります。確定申告の際に医療費控除の対象になるのかが分からないものやご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

大阪東住吉区の税理士

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

業務部法人 第二課 監査担当 清野健太郎

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