専従者給与
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあり、これらの給与は原則として必要経費にすることができません。しかし、次のような特別の取り扱いが認められています。
・青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
・白色申告者の場合
専業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(※)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色専従者給与
青色事業専従者として認められる要件
- 青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人のことを指します。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに授業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までとなっています。
この届出には、青色事業専従者給与の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与の増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出すること。
- 届出に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
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大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人 第2課 青山