事業承継・M&A
2023.03.27
非上場株式等についての納税猶予の免除の特例等
「非上場株式等についての納税猶予の免除の特例等」という制度をご存知でしょうか?俗にいう「法人版事業承継税制」と呼ばれるものです。
具体的に言うと、中小企業の法人の株式を保有しておられる方が後継者に対してその株式を相続または贈与させる場合、通常は相続税または贈与税が課せられますが、この規定を使えば適用要件を満たしている限り、その納税が猶予される規定で、要件を最後まで満たせば納税が免除される規定です。この規定を受けるには「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に沿った経営計画書を作成し、その経営計画書を添えて税務署に申告する必要があります。この経営計画書の作成ですが、受付期限が令和6年3月31日まで、つまり、残り1年と少しとなります。不動産賃貸業等特定の業種はこの規定を使えませんが、法人の株価が大きい株主の方にとっては税金に悩まされなくてすむ規定になっています。
これは法人版の事業承継税制ですが、法人格がなくても個人の事業用財産に対しても相続税・贈与税の納税が猶予される「個人版事業承継税制」の規定もあります。
あまり知られていない規定ですので、ご関心のある方はいつでも当事務所までご相談ください。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔