税務・会計
2023.05.01
年末調整の対象について
今回は年末調整の対象となる方、ならない方の基準をご紹介します。
・年末調整の対象となる人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
- 年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
- 年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人
・死亡により、退職した人
・著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
・12月中の給与を受けたあとに退職した人
・パート従業員などが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
・年末調整の対象とならない人
- その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2カ所以上から給与の支払いを受けている人
(他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人)
- 非居住者
- 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など、「源泉徴収税額表」の日額表の丙欄の適用者
対象・非対象をしっかりと確認して、提出期限に余裕を持って必要書類を準備していきましょう。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
法人第3課 森本