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税務・会計
2023.05.02

所得金額調整控除について

本コラムでは、年末調整の、所得金額調整控除について書きます。

所得金額調整控除とは、年内の給与等の収入金額が850万円を超える

所得者が、以下に該当する場合に適用される控除です。

 

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者を有する。
  • 特別障害者である扶養親族を有する。

 

控除額は、15万円を限度としており、

(給与等の収入金額―850万)×10%

の控除を受けることが出来ます。

 

所得金額調整控除の特徴は、世帯ではなく所得者個人を控除対象としているところです。

例えば、扶養控除は、生計を一とする親族が控除の対象である為、共働き世帯で夫婦共に扶養控除の対象であっても、片方の収入のみしか控除の対象になりません。

ですが、所得金額調整控除は、同一生計内のいずれか一方のみの所得者にのみ適用するという制限が無い為、共働き世帯で夫婦の両方が要件を満たしている場合には、両方の給与所得に所得金額調整控除を適用することが出来ます。

 所得金額調整控除の適用漏れは、年末調整のみならず、個人住民税の計算にも関係してくるので、税負担を増やさない為に、注意が必要です。

共働き世帯や、初めて収入が850万円を超える方は自身や家族が適用対象になるのか、特に注意しましょう。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所

大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人5課 野村正一郎

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