会社設立
2023.05.15
インボイスの保存がないときは…?
さて、突然ですがここでクイズです。
自動販売機で従業員にジュースを買っただけなのに、インボイスの保存が必要なのでしょうか?
実はインボイスの保存がなくても買い手において仕入税額控除できるケースがあります。
例えば…
・自動販売機での商品の購入(税込み3万円未満)
・公共交通機関(鉄道・バス・船)の運賃(1回の取引金額が税込み3万円未満)
・郵便ポストに投函する郵便料金
・従業員などに支給する出張旅費・日当・通勤手当
・入場券などのように使用の際に回収される取引
などが挙げられます。
ただし、インボイスの保存がなくても帳簿への取引の記載は必須ですのでお気を付けください。
日々の生活の中で頻繁に登場する取引ですので、覚えておくとよいかもしれません。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
法人第5課 佐々木