税金に時効はあるのか
税金に時効はあるのか?
確定申告が必要と知らなかった、故意に申告をしなかった、申告後に間違いに気づいた方、申告の正確さが不安な方などは是非ご参考にしてください。
まず、所得税に時効があるのか、結論から申し上げますと時効はあります。税務署から一定期間税金を請求されなければ納税義務が消滅します。正確に言えば、除斥期間(権利を行使しないと、権利を失う期間)、消滅時効(権利が消滅すること)があります。
① 税金の申告書を申告期限内に提出した場合
申告期限の翌日より3年
② 税金の申告書を提出しなかった場合
申告期限の翌日より5年
③ 不正行為があった場合
申告期限の翌日より7年
※期間内に税務署から催告状が届いており6か月以内に差押さえがあった場合、督促状が送付された場合、一部納税をした場合には、時効が中断となります。 時効が中断されると、時効の期間のカウントはリセットされ、新たに時効期間がスタートします。
期限内に正しい申告をしなかった場合、修正申告の提出、更正があった場合、延滞税の他にもう一つペナルティーを科せられる場合があります。 それは、加算税です。 加算税は、延滞税に比べると罰則的な意味合いが含まれます。
これらの本税以外の納付をしないために申告期限内に正確に申告をしましょう。
大阪東住吉区の税理士
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
業務部法人 第5課 中村