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コラム

税務・会計
2023.07.04

「飲食料品の譲渡」の範囲について

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法第2条第1項に規定する食品(酒税法第2条第1項に規定する酒類を除きます。)をいいます。

 ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用原材料として取引される塩や観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子など、人の飲用又は食用以外の用途に供されるものとして取引されるものは、飲食が可能なものであっても、「食品」には該当しません(軽減通達2)

 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています(食品表示法2)

 また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものを含みます。

 したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される次のものをいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除くものとなります。

  • 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や牛乳、食用鳥卵など畜産物、魚類や貝殻、海藻類などの水産物
  • めん類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  • 添加物(食品衛生法に規定するもの)

(※)食品衛生法に規定する添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいいます。

  • 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

 

 

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人 第2課 青山

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