会社設立
2023.07.05
会社設立時の登録免許税の軽減について
会社設立前に大阪市の証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出することで会社設立時の登録免許税が軽減されます。
対象者は、創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人で、株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。また、合名会社又は合資会社を設立する場合は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある、既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできない等の注意事項がありますので詳しくは下記URLからご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000565367.html#15
また、大阪法務局が問い合わせ窓口となっていますので、ご不明点等ある場合は、下記URLの電話番号からお問い合わせください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/3001honkyokudenwaotoiawaseichiran.pdf
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第五課 監査担当 大野道千