相続関連
2023.10.02
住宅取得資金の贈与税の特例
10月に入り、それまで暑かった近畿地方も気温が徐々に下がってきたように思います。最近は秋を感じる期間が短く、暑い時期を過ぎれば急に寒い時期を迎えるような気がします。
税制面でも年末は税制改正大綱の発表があり、これらを決める政府
税制調査会などは忙しい日々を迎えることとなります。
今のところ、税制改正の目玉項目などはまだ不透明ですが、住宅取得資金の贈与税の特例が現状では令和5年12月31日までとなっており、令和6年以降はこれが拡充されるのか縮小されるのか廃止になるのか等もまだわかりません。法人税制については引き続き特例措置が延長されるのではないかとの見込みがありますが、年末の決定事項を見ないとわかりません。まだ不透明な税制改正項目ですが、明らかになり次第、対応できる準備を進めます。
税制改正についてどういったところが気になるのか等の相談も受け付けていますのでいつでもご相談ください。
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔