COLUMN

コラム

2024.02.07

医療費控除について

確定申告の時期が近付いて参りました。

今回は医療費控除の対象となる入院費用について解説させて頂きます。

 

そもそも医療費控除とは、対象年の11日から1231日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることを言います。

 

対象年中に病気やケガをして入院した場合、もちろんその入院費用も控除の対象となりますが、入院に係る全ての費用が対象になるわけではなく対象外になるものもいくつかあります。

 

1)入院に際し購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品

2)医師や看護師に対するお礼

3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金

4)付添人を頼んだときの付添料における、所定の料金以外の心付けや親族などに付添料の名目で支払ったお金

5)入院中の病院から支給される以外の、他から出前を取ったり外食した食事代

 

また保険金などで補填される金額についても注意点があります。

健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。

なお、医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。

入院に係る費用を補てんする入院給付金の額は、その給付の目的となった入院に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。

 

以上が、医療費控除対象の入院費用についてとなります。

自身で判断しながらも、不明点もあるかと思いますのでお気軽に私たちにご相談ください。

 

 

大阪の税理士 杉本会計事務所

大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人第3課 森本

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