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税務・会計
2024.03.21

事業専従者控除について

 事業者と生計を一にしている配偶者や親族が、同じ事業へ従事する際に、給与を支払うことがあります。確定申告の時に、青色申告の場合は専従者に支払った給与を必要経費とすることができますが、白色申告ではこれらの給与は必要経費に算入することはできません。

 しかし、事業に従事している家族の人数や、所得金額に応じて計算される金額を必要経費と「みなす」ことができます。これを「事業専従者控除」といいます。

 

〇事業専従者控除を受けるための要件

①白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。

(注)事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

・その年の1231日現在で年齢が15歳以上であること。

・その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

②確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など、必要な事項を記載すること。

 

 上記の要件では、親族だとしても別生計の場合や、14歳以下の子供、「ときどき手伝いにくる」といった程度の人については事業専従者として認められません。

また、事業専従者控除の対象者は、配偶者控除や扶養控除の対象外となるため、併用することはできなくなります。

併せて注意すべき点として、事業専従者として必要経費とみなした金額がある場合、その金額については、その事業専従者の給与収入とみなされます。

事業専従者が他でアルバイト等をしていた場合、事業専従者控除額とアルバイト収入の合計額が年間収入となります。

 

〇事業専従者控除額

次の金額のいずれか低い金額になります。

①事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

②この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

 

上記のとおり、白色申告の場合は控除額に上限があるため、支払った金額を全額必要経費とできる青色申告の方が有利になります。個人事業で白色申告を選択している方は一度青色申告を検討してみるのもいいですね。

 

〇まとめ

 所得税の前提として、「親族に対する賃金給与は原則として経費に計上できない」となっております。しかし、実際に納税者の事業に従事している親族がいる場合、賃金などの経費性が一切認められないのであれば、実態に即した課税ができません。

そこで白色申告の場合は、「事業専従者控除」という制度が設けられています。

確定申告を行う際は、国が定めた制度を活用して納税を行いましょう。

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