税務・会計
2024.03.28
ひとり交際費について
本日は会社の社長がお一人で飲食等を行った場合などの、いわゆる「ひとり交際費」についてお伝えしたいと思っております。
会社の経費にすることができる「交際費」とは、租税特別措置法61条の四に規定されており、簡単に説明しますと
- 法人がその得意先、仕入先等の事業に関係のある者等に対する
- 接待、贈答などの行為のために支出するもの
- 社外の者との一人当たり5,000円以下の飲食費、その他一定のものを除く
の要件が含まれております。
接待とは社会通念上、行う側と受ける側の2名以上で行われると考えられるため、社長がお一人で行われた飲食等は自分で自分を接待することとなってしまいます。このため上記①の要件を満たさず、「交際費」として会社の経費として落とすことは難しいと考えられます。
そこで社長お一人の飲食費として「福利厚生費」や「会議費」などで経費に落とすことも考えられます。こちらは可能ではございますが、そもそも法人の経費で落とすことができるのは「事業に関係のある経費」のみであり「社長の私用の支出」は法人の経費として落とすことはできない点に注意が必要です。
実務上どれが「事業に関係ある経費」であり、どれが「私用の支出」かどうかを判断するかは難しいですが、法人の経費として落とす場合は第三者からその経費の用途、相手方、目的等を尋ねられても客観的に説明できる根拠等を用意しておくと良いでしょう。
参考:国税庁HP 交際費等(飲食費)に関するQ&A
国税庁HP No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人 第5課 監査担当 泉 徹弥