COLUMN

コラム

税務・会計
2024.05.08

無形固定資産(ソフトウェア)の取扱いについて

事業を行う中で無形固定資産(ソフトウェア)の利用は近年ますます重要になっていますが、この無形固定資産は会計の中でどのように計上すれば良いか難しい場合があります。

そこで今回は、ホームページを作成した場合に、どのように資産計上、もしくは費用計上するのか以下の2点を判断基準として説明します。

 

①製品や商品などのPRのために製作されているもの

②高機能サイトに係る支出

 

①製品や商品などのPRのために製作されているもの

 会社概要・商号様式・問い合わせ様式のような自社の製品や商品などのPRを目的に製作されるHPで内容が頻繁に更新され、開設時の制作費用の支出効果が1年に及ばないものは、広告宣伝費として費用計上します。

 ただし、ホームページの内容が更新されず使用期間が1年を超える場合は、繰延資産として計上します。 繰延資産とは、支払いの済んでいる支出のうち、年度をまたいで損金処理が認められた資産をいいます。

また、ドメイン費用・サーバ費用は年間契約で利用料を払うことが一般的であり、広告宣伝費の他に、通信費・手数料として計上することができます。

 

②高機能サイトに係る支出に該当する場合

 オンラインショッピング機能・商品検索機能・ログイン機能・予約機能等データベースを活用したソフトウェア機能を有するものは、高機能サイトのソフトウェアとして処理されます。

 ホームページ向け動画制作費用は高額になるものもありますが、ソフトウェアとコンテンツの経済価値を明確に区分することが困難のため、その主要な性格に応じて処理することとしています。

 

 これまでホームページは制作費用は広告宣伝費とするという見解でしたが、技術の進化に伴う機能や、用途の多様化により、単なるPR用途という位置付けが適切ではなくなりました。

 そして今回説明したように、ソフトウェアは利用目的や内容に応じて計上します。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第五課 監査担当 藤田 真吾

 

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