税務・会計
2024.05.16
賃上げ税制と節税策のご確認について
5月に入り、急に暑さが増しそうな気がしています。今年も酷暑が予想されますのでご体調管理にはお気をつけください。
5月に入ると3月決算の法人が確定申告を迎えます。様々な節税策が講じられていますが、最たる例はいわゆる賃上げ税制です。
この規定は最初は基準年度を設けてその年度と給与支給額を比較して大きい場合に適用が受けられましたが、今は前年比で金額が多ければ受けられるようになりました。ただし、従業員であっても役員の親族である等一定の要件を満たす方については対象外になりますので注意が必要です。
円安は続いているものの黒字決算になる法人が増えてきているように思います。当事務所でも受け付けておりますが、改めて顧問税理士の先生に確認して節税策がないかご検討くださいますようお願いします。
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔