電子帳簿保存法について
近年の経済社会のデジタル化を踏まえ、法律も時代に即して様々に変化してきました。インボイス制度も始まることになり、最近注目を浴びるようになったのが【電子帳簿保存法】です。
その電子帳簿保存法によく出てくる『優良な電子帳簿』という文言。
この優良な電子帳簿で保存をしていると過少申告加算税の軽減措置や所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができるメリットがあります。
それでは、その『優良な電子帳簿』というのはどのような要件を満たしたものなるのか?
今回はその要件をご紹介していきます。
1.真実性の確保
・訂正、削除履歴の確保
・記録事項の訂正や削除を行った事実内容を確認できること。
・通常の業務処理期間を経過したあとに入力を行った場合は、
その入力履歴を確認できること。
・相互関連性の確保
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との
間において、相互にその関連性を確認できること。
・関係書類等の備付け
システム関係書類等(システム概要書・システム仕様書・操作説明書・
事務処理マニュアル等)を備え付けること。
2.可視性の確保
・見続可能性の確保
保存場所に、電子計算機(パソコン等)・プログラム・ディスプレイ・
プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること。
・検索機能の確保
・取引年月日・勘定科目・取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な
記録項目により検索できること。
・日付または金額の範囲指定による検索ができること。
・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた検索ができること。
以上となります。
要件を満たした会計ソフトを選び、メリットをしっかりと受けられるようにしましょう。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
法人第3課 森本