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税務・会計
2024.06.18

令和6年度の所得税の予定納税について

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日にまで納める「予定納税」

前年度の所得に対する納税額が15万円以上だった個人は、第1期(7月)と第2期(11月)に前年度の納税額の1/3ずつをあらかじめ納税する必要があります。

この予定納税ですが、令和6年度は定額減税の影響により一部例年と違っているので注意が必要です。

 

①令和6年度第1期予定納税の納期の変更

令和6年度の第1期目は、定額減税によって納税額が3万円減額された状態で納付することになります。

その影響により、令和6年度の第1期目に限り納期の変更がなされております。

例年では7月末が納期の最終日となっていましたが、本年度は9月末日を納期の最終日と設定されております。

これに伴い振替納税の引落日も変更されております。

振替納税の引落日は納期の最終日、となっております。

つまり令和6年度の第1期の納期の最終日は9月末日ですので、振替納税の引落日も9月末日に変更されております。

振替納税を設定されている方は、引落日の違いによる残高不足にお気を付けください。

 

②予定納税の減額の申請期限の変更

休廃業あるいは業績不振などの原因で、その年の納税額が予定納税の基準額に達さないと見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

この申請を「予定納税の減額申請」といいます。

令和6年度では予定納税額を減額する為に扶養家族分の定額減税相当額を控除したい場合にもこの申請が必要です。

こちらも例年では第1期目の予定納税の減額申請は7月15日までになっておりますが、令和6年度は7月末日までに変更されております。

 

予定納税の減額申請には令和6年度の所得の見積額の算定が必要ですので、扶養家族分の定額減税相当額を予定納税額から差し引くことをご検討されている方はぜひお早めご相談ください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 佐藤孝頼

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