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2024.06.29

定額減税 6月の給与明細から所得税が減額されない人

給与所得者の方は令和66月に支給される給与から定額減税がスタートし、6月に受け取った給与明細では、「所得税」欄が0円だった方も多いと思います。

このように、毎月支給する給与から実施する定額減税を「月次減税」といい、月次減税の対象にならない方については、給与所得者であっても6月以降の毎月の給与からは減税されません。

では、どういった方が月次減税の対象・対象外となり、減税されなかった場合はどうなるのでしょうか。

 

・対象となるのは「基準日在職者」

月次減税の対象となるのは、次の3つを満たす方です。
それ以外の方は月次減税対象外となり、毎月の給与からは定額減税されません。
①令和661日現在に勤務中
②扶養控除等申告書を勤務先に提出済(甲欄)
③居住者(日本国内にお住まい)

 

・「月次減税」と「年調減税」

前述の「月次減税」のほかに、「年調減税」という定額減税があります。

これは年末調整を行う対象の方で、年末調整時点で定額減税が引ききれていない方が対象となり、上記の「基準日在職者」でなかったために月次減税を行わなかった方も対象となります。
なお、年末調整でも引ききれない税額が残る場合は、翌年に繰り越すことはせずに住所地の市町村から調整給付金として受け取ることになります。

(※合計所得金額が1,805万円を超える方については、確定申告で精算します。)

 

【参考例】

5/20(A社退職)

5/25B社入社

----------6/1----------

6/5B社入社

6/25B社給与)

(5/25B社入社)の場合、基準日6/1時点でB社の基準日在職者に該当するので、6/25支給給与から月次減税することになります。

対して、△(6/5B社入社)の場合、基準日6/1時点ではB社に在籍しておらず、基準日在職者に該当しないので、6月からの月次減税は実施せず、年調減税としてまとめて年末調整時に精算することになります。

以上は給与所得者の場合の所得税のお話ですが、これとは別に住民税でも定額減税が実施されます。
給与から特別徴収(天引き)される住民税の場合、6月が0円、7月以降は定額減税後の税額が特別徴収されることになります。

R6年は給与明細書や源泉徴収票などに、「定額減税」の項目が記載されます。
給与明細書や源泉徴収票を受け取られた際は、ぜひご確認してみてください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第五課 監査担当 北内 えりな

 

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