COLUMN

コラム

税務・会計
2024.07.25

自然災害で住宅や家財等に損害を受けた場合の軽減措置

近年、線状降水帯や台風などの影響により全国的に集中豪雨や竜巻などが多く発生しております。

 

このような風水害等の自然災害で住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告において所得税法に定める雑損控除又は災害減免法により所得税及び復興特別所得税(所得税等)を軽減できる措置があります。

 

雑損控除は、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合、所得金額から「損失額-所得金

額×1/10」と「損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のうち多い方の金額を控除できます。その年で控除しきれなかった場合は、損失が生じた年から連続して確定申告書を提出することで、翌年以後3年間に渡って控除の繰越が可能です。

生活に通常必要な資産とは、事業用固定資産等又は別荘や1個・1組の価額が30万円超の貴金属等のいずれでもない住宅や家財をいい、保有目的・使用状況等によっては価額の大小にかかわらず車両も対象となります。申告には確定申告書に雑損控除に係る事項を記載し、災害関連支出の金額に係る領収証の添付等が必要です。

 

災害減免法は、被災年の所得金額が1,000万円以下で、かつ、保険金等控除後の住宅又は家財の損失額がその価額の2分の1以上である場合に、所得金額が500万円以下の場合は所得税等の全額免除、500万円超750万円以下の場合は所得税等の1/2を、750万円超1,000万円以下の場合は所得税等の1/4を所得税額からそれぞれ軽減できます。適用に当たっては、確定申告書等に適用を受ける旨、被害状況及び損害金額を記載します。

 

どちらの方法でも、自治体の発行する「り災証明書」を申告書等に添付又は税務署への提示が求められます。

「災害減免法」と「雑損控除」は同時に適用できないので、試算して有利なほうを選択しましょう。

迷われた場合は、是非当事務所へご相談ください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所

大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人第3課 森本

CONTACT

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問・ご来所・ZOOM面談対応!