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相続関連
2024.08.08

相続税の取得費加算の特例

 相続により取得した不動産を譲渡した場合、それに伴う相続税を納付していれば、「相続税の取得費加算の特例」という規定が使えて譲渡所得税の負担を幾分減らすことができます。

 これは近い時期に相続税・譲渡所得税の2つの税金を一気に納付することによる負担を軽減する措置で、特例規定の一つとして存在します。この規定はその不動産が居住用財産であれば居住用財産の譲渡所得の特例も併用して使えますし、他の規定と併用できるものが多いのが特徴です。

 譲渡所得税は確定申告により行うものですが、ひとつ間違えると支払わなくて済む税金を納める可能性もあります。譲渡所得税についての相談も受け付けておりますので迷っている方はいつでも当事務所にご相談ください。

 

 

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

 

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