税務・会計
2024.09.19
介護事業の消費税
介護事業の税務の特徴は消費税にあります。
介護保険制度における居宅サービスおよび施設サービスについて、消費税は非課税です。
本来なら課税対象になる取引でも、一定の条件下で非課税となるものが決まっております。
その条件とは以下の2つが挙げられます。
・性格上課税対象とならないもの。
・社会政策的配慮から課税することが適切でないもの。
介護保険サービスはこれに該当します。
一般の個人向けにサービスを提供している介護事業所であれば免税事業者は適格請求書を求められることは少ないのでインボイスを登録する必要はない場合が多いです。
しかし、事業者向けにサービスを行う、又は事業者向けに物販を行っている等があれば
取引先にインボイスの登録を求められ、適格請求書の発行をしない場合には関与が解消になる可能性が出てきます。
インボイスの申請をすれば課税事業者になり今まで無かった消費税の負担がかかりますので、税負担と取引先が減るリスクを比較する必要があります。
課税事業者であってもインボイスの申請をする必要がない場合もあります。
例えば、入所施設(介護老人福祉施設等)において食事代は特別なものを除いて非課税ですが、特定施設(有料老人ホーム等)の場合、施設側が提供する食事代は課税取引となります。それによって介護事業のみを経営していても課税事業者である事業所もあります。
しかし、有料老人ホームを利用されるのは一般の個人なので適格請求書を発行する必要がなく、インボイスの申請は必要ありません。
介護事業者は消費税が複雑ですので、インボイスについて検討の際はぜひ当事務所へご相談くださいませ。