COLUMN

コラム

2024.10.04

消費税インボイス制度について

 10月に入り、近畿地方は徐々に暑さが和らいできたように思います。

それでもYシャツにノーネクタイのほうが心地いい状態なので本格的に

涼しくなるのはまだ先かもしれません。

 昨年から開始した「消費税インボイス制度」も開始1年が経ちました。

開始当初は現場での混乱も見られたようですが、徐々に落ち着いてきた

ように思えます。消費税課税事業者の方のほとんどはインボイス登録

番号を受け、請求書や領収証にその登録番号を書き込んで発行するのが

通例となりました。日常的な生活でもスーパーやコンビニで買い物を

したり、外食をした時でも支払いを済ませたレシートにはインボイス登

録番号が載っています。

消費税課税事業者の方の中には、それまでは課税事業者だったけれど

も事業の廃業等により免税事業者になる方もいらっしゃるかもしれま

せん。免税事業者でもインボイス登録番号がある限りは課税事業者扱い

となりますので、免税事業者となる場合には、インボイスの取りやめの

届も提出しなければならないので注意が必要です。この消費税インボイ

ス制度、かなり奥が深いようです。

 ご相談がございましたらいつでも当事務所へご連絡ください。

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

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