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税務・会計
2024.10.21

非課税とされる給与

通勤手当や通勤用定乗車券(これらに類する手当や乗車券を含む)の支給は、区分に応じ、それぞれ一ヶ月あたり一定の金額までは非課税とされます。

 なお、通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。

 非課税の通勤手当として取り扱われるためには、通常の給与に加算して支給することが要件とされているため、基本給やその他手当とは明確に区分し、給与明細等に通勤手当等と明示して支給する必要があります。

 非課税限度額超過部分は、その定期乗車券を交付した月の給与に加算して源泉徴収税額の計算を行うことになりますが、通用期間が長期のもので、このような計算をしてその月の給与に加算すべき金額が著しく多額な場合は、この金額を賞与としても差し支えないこととされています。

 「合理的な運賃等の額」とは、その給与所得者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額とされており、新幹線鉄道を利用した場合の特別急行料金は該当しますが、グリーン料金は該当しないこととされています。

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