税務・会計
2024.12.05
相続対策のご案内
今年も残すところあとわずか、寒い日が続きますので、体調管理にはお気をつけいただきたいと思います。
昨年末に令和6年度の税制改正大綱が発表されましたが、資産税については小幅な改正は合ったものの相続税・贈与税についてはまとまった改正事項はありませんでした。今月中に発表される令和7年度の税制改正大綱ではどうなるでしょうか?
今回は税制改正の話ではなく、相続税の納税資金のことを説明したいと思います。相続税は一部物納が認められているものの原則として金銭で納めなければなりません。相続税額以上の金銭を持っていればそれで納めればよいのですが、時には持っている金銭以上の相続税がかかったり相続税を納めると自宅にほとんど金銭が残らないといったケースもあります。
そういった方は不動産を多く持っており、現金や有価証券をほとんど持っていない場合が多いです。そういった場合は所有している不動産を売却して相続税を納められるだけの金銭を手に入れて納税することになります。その場合、相続税もそうですが、不動産を売却したときにかかる所得税も納税しなければなりません。一度に二つの税金を支払うこととなるため所得税には軽減措置が設けられています。
相続はいつ起こるかわからないもの、事前対策が必要な場合が非常に多い税金ですから不安のある方はお気軽にご相談ください。
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔