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2025.01.17

最低賃金との比較方法について

令和6101日に最低賃金が上がり、3か月ほど経過いたしました。ここで改めて最低賃金との比較方法についてお話ししたいと思います。

最低賃金は令和5101日には時間額で1,064円でしたが、令和6101日には1,114円になりました。この1,114円の最低賃金と皆様が勤務されている会社が払っている賃金との比較方法についてパターン別に分けてご説明します。

 

① 時間給の場合

時間給≧最低賃金額

② 日給制の場合

日給÷一日の平均所定労働時間≧最低賃金額

③ 月給制の場合

月給÷1年間における1か月平均所定労働時間≧最低賃金額

1年間における1か月平均所定労働時間=1年間の総合労働時間÷12

④ 出来高給(請負給)の場合

賃金算定期間(賃金締切期間)に支払われた総額÷その期間に出来高制によって労働した総労働時間≧最低賃金額

⑤ ①~④が混在している場合

各賃金の1時間あたりを算出し合計した額≧最低賃金額

 

以上のように、パターン別で最低賃金との比較ができます。

注意点として、最低賃金との比較時に含めない4種類の賃金があります。①精皆勤手当/通勤手当/家族手当②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与)③臨時に支払われる賃金(例:結婚手当)④時間外・休日労働及び深夜労働に対する賃金です。

これらの比較方法をもとに皆様の労働賃金が最低賃金以上であるか確認してみましょう。

 

業務部 法人第5課 西原 賢

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