COLUMN

コラム

2025.02.21

インボイス制度における古物商特例の取扱い

 2023101日よりインボイス制度が始まり、事業者は適格請求書を保存していなければ仕入税額控除を受けられなくなっております。

 ただし古物商は特例で適格請求書の保存が免除されて、今まで通り帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられることになっています。

 こちらの特例を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

 

 ・古物商許可を取得していること

 ・適格請求書発行事業者でない者から仕入れていること

 ・仕入れた商品が棚卸資産(消耗品は除く)であること

 ・必要事項が記入された帳簿を保存すること

 

 また、④にかかる必要事項とは次に掲げる事項になります。

 

 1.取引相手の氏名(または名称)と住所(または所在地)

 2.取引年月日

 3.取引の内容

 4.代価

 5.古物商の特例の対象となる旨

 

 これらの事項は古物台帳に記載する必要事項と共通しています。

 そのため、1~4の事項を記載した古物台帳と、5の事項を記載した帳簿を一緒に保存することで、古物商の特例を受けるための要件を満たすことができます。

 逆にこれらの要件を満たさない場合においては、古物商においても特例が適用できず、適格請求書発行事業者以外からの仕入について仕入税額控除が受けられないということになってしまいます。

 インボイス制度が始まって1年以上経過しましたが、まだまだ難しい部分が多々あるかと思います。ご不明点等ありましたら、いつでもご相談承っておりますので遠慮なくご連絡くださいませ。

 

参考: 国税庁Q&A「インボイス制度に関するQ&A106 古物商等の古物の買取等」

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 大西純平

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