令和7年度税制改正 基礎控除の特例創設
令和7年度税制改正法案が3月4日、「基礎控除の特例」の創設を盛り込んだ与党の修正案を反映し衆議院で可決されました。
こちらの「基礎控除の特例」によって、令和7年分と令和8年分の2年間に限り、合計所得金額655万円以下の者の基礎控除の額は年収別に4段階に加算されることとなりました。(所得132万円未満の場合は2年間限定ではなく恒久的措置になっている。)
「基礎控除の特例」を踏まえて、令和7年度における基礎控除について以下にまとめていきたいと思います。
給与年収(合計所得) |
元の基礎控除額 |
改正後基礎控除額 |
200.4万円未満(132万円) |
48万円 |
95万円 |
200.4万円~475.2万円 (132万円~336万円) |
88万円 (2年間限定) |
|
475.2万円~665.6万円 (336万円~489万円) |
68万円 (2年間限定) |
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665.6万円~850万円 (489万円~655万円) |
63万円 (2年間限定) |
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850万円~2,545万円 (655万円~2350万円) |
58万円 |
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2,545万円~2,595万円 (2,350万円~2,400万円) |
48万円 |
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2,595万円~2,645万円 (2,400万円~2,450万円) |
32万円 |
32万円 |
2,645万円~2,695万円 (2,450万円~2,500万円) |
16万円 |
16万円 |
2,695万円~(2,500万円~) |
0円 |
0円 |
上記表のように、基礎控除の金額が所得に応じて大きく変動することとなります。
こちらの「基礎控除の特例」は令和7年12月1日より施行されるとのことで、令和7年度の年末調整および確定申告より適用されるとのことです。
今回の改正により、所得の壁による働き控えの改善、それに伴う労働人口の確保が効果として期待できるかと思います。ただ、年末調整及び確定申告業務の事務作業が煩雑になることが懸念点として挙げられるかと思います。
今回のように税制改正については複雑な部分も多々あるかと思います。
ご不明点やご不安な点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
参考: 衆議院ホームページ「閣法 第217回国会1所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案」
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 大西純平