2020.09.11
「雇用調整助成金の特例」
新型コロナウィルスの影響で、事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等の雇用調整を行った場合に、休業手当や賃金の一部が助成される制度です。助成率 中小企業の場合、解雇を行わず雇用を維持した場合は10/10、それ以外の場合は4/5(1人1日15,000円を上限)となっております。
申請期間は令和2年4月1日から9月30日までと、〆切が近づいてきていますので、申請をお考えの方はお急ぎください。
申請要件は下記に全てに該当していることが必要です。
CHECK1 新型コロナの影響で、売上高が前年同比5%以上減少している。
CHECK2 雇用保険の適用事業者である。(ない場合でも、労災の適用を受ける事業主なら、緊急雇用安定助成金の対象になる。)
CHECK3 労使間の休業協定がある。
CHECK4 休業の対象労働者である。(雇用保険の被保険者)以外でも緊急雇用安定助成金の対象になる。
CHECK5 休業規模が要件以上である。
CHECK6 休業は所定労働日の全一日、一定のまとまり又は一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。
CHECK7 休業期間中の休業手当額が平均賃金の6割以上を支払っていること。
CHECK8 不支給要件に該当していないこと。
杉本会計では、「雇用調整助成金の特例」についてのご相談を無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
業務部 法人第一課 藤井元