2020.09.18
厚生年金保険料の随時改訂の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員の方で、令和2年4月から7月の間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
報酬が著しく減少したにも関わらずその社会保険料の負担が4カ月目からの改定となれば従業員さんにも企業にも大きな負担となってしまいます。届出をおこない負担を軽減するようにしてください。
このほかにもコロナの影響下、様々な措置が設けられています。あらゆる手段を活用して厳しいコロナ禍での経済活動を乗り切って頂ければ思います。
大阪市東住吉区杭全3-4-4
大阪の税理士 税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部法人第一課 監査担当 山口 純