新型コロナウィルス感染症対応策給付金
新型コロナウィルス感染症対応策として行われている給付金に関するおしらせを致します。
Ⅰ. 持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給するものです。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用を検討できます。
申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までで、電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時までとなっております。12月の売上を対象とする場合は、迅速な売上の把握が必要になりますので、お気を付けください。
給付対象は資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となっております。
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとなります。
Ⅱ.家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付するものです。
要件にあてはまる申請者は、申請の期間中のどの月においても申請をおこなうことができます。直近で支払いの猶予(ゆうよ)を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請すると、給付額が少なく計算されてしまいます。対象の時に必ず申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができますので、資金的な面と相談しながら行う事をお勧めします。
各申請は難しい点や、必要な書類も多くなっております。自動更新の書類や、法人事業概況書、確定申告書等、ご相談も承っておりますので、いつでもご連絡ください。
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4 税理士法人悠久杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 吉田康孝