COLUMN

コラム

2020.10.13

消費税率改正後1年がたちました。

昨年の10月日は消費税の改正がなされた時でした。消費税率が引き上げられ、消費税軽減税率が導入されてちょうど1年が経ちました。

法人経営をされておられる方は、一部の法人を除いて、消費税率8%と10%が混じっている状態で申告書を作成していましたが、今月決算月を迎える法人様から、軽減税率を別にして消費税率10%で申告書を作成することとなります。

また、個人事業主の方は、1月~12月までの申告ですので、昨年は9ヶ月分が消費税率8%で、10月以降が消費税率10%で申告していたのが、来年の確定申告では、軽減税率を除いて10%で申告をすることになります。

前回、平成26年に消費税が5%から8%に引き上げられたときは、一気に3%上がったこともあり、消費税の滞納も増え、資金繰りに難儀された事業主様が多かったようですが、今回は前回ほどではないにしても、消費税を納めきれない事業主様がいるようです。

納付相談は税務署で受け付けておりますのでご利用いただき、消費税の申告の内容に関する相談は当事務所へお問い合わせください。

                      

大阪市東住吉区杭全 3-4-4

大阪の税理士 税理士法人悠久杉本会計事務所

          税理士 山下健輔

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