COLUMN

コラム

2020.10.22

今年も年末調整のシーズンが始まりますが改正点をご確認ください。

秋も進み夜間の冷え込みを感じる季節となり、早くも保険料の控除証明書が郵送され、そろそろ年末調整シーズンに差し掛かります。

 

令和2年の年末調整は平成30年税制改正の影響を受け大きく変わります。その中の一つに「所得金額調整控除」の創設があります。

 

働き方の多様化を後押しする観点から令和2年度より①給与所得控除額の引き下げ②基礎控除額の引き上げが行われました。

これらの税制には「基礎控除額の逓減」「給与所得控除額の上限引き下げ」という高所得者層向けの増税政策も含まれており、年収850万円以上の方については実質増税となっています。

その中で、子育てや介護に対する配慮のもと、これらの対象者について税負担を増やさないようこの制度が創設されました。

所得金額調整控除は以下のいずれにも該当する場合に受けられます。

要件1 給与収入が850万円を超える。

要件2 以下のいずれかに該当する。

1給与所得者本人が特別障害者

2同一生計配偶者が特別障害者

3扶養親族が特別障害者

4扶養親族が23歳未満

所得金額調整控除額は以下の通りです。

(給与等の収入金額()-850万円)×10%

*給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には「1,000万円」で計算

 

今年度はその他に寡婦控除(ひとり親控除)の改正もあり、事務担当者の頭を悩ませそうですね。

時期が近づきましたら弊社から、詳しい情報を発信する予定でおりますので、もう少しお待ちください。

 

大阪市東住吉区杭全 3-4-4

大阪の税理士 税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第四課 監査担当 山内美穂

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