相続関連
2020.11.15
家族信託のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい
今年も11月に入り、残り2ヶ月を切ってまいりました。日中はまだ
暖かい日がありますが、朝晩は寒さが増し、体調を崩しやすい季節です
のでお身体にはお気をつけください。
最近、「家族信託」という言葉を耳にしないでしょうか?言葉は聞い
ていても意味はもうひとつわからないという方も多いのではないかと
思いますが、簡単に言うといわゆる自分の持っている財産をご家族の方
に託すことを指します。昔は信託銀行など特定の業者しか請け負えなか
ったのが信託法の改正でご家族でも信託できるようになりました。
具体的にはご高齢の方が自分の所有する財産について痴呆が進んだ
り、介護状態がひどくなって、その財産の管理ができない時にそのご家
族の方に信託して財産の運用や管理を任せることを言います。
似た制度で後見人制度というのがありますが、家庭裁判所での擁立作
業などがいるのに対して、家族信託は信託契約書を作成する手続きこそ
ありますが、後見人制度ほど複雑な手続きを要しません。
当事務所では家族信託に関するご相談も承っておりますので、いつでも当事務所にお気軽にご相談ください。
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部法人第4課 監査担当 税理士 山下 健輔