COLUMN

コラム

2020.11.20

フレックスタイムの導入につて

昨今のコロナ禍において、働き方が大きく変化しつつあります。専ら在宅ワークに進みそうな気配もありますが、会社に来ないと仕事にならない職種もあるかと思います。そんななか近年言われているのが、フレックスタイム制です。内容を少し深堀りしたいと思います。

 この制度は、ある一定の期間(精算期間)における各日の始業・終業の時刻を労働者の自由選択にゆだね、労働者が仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮しようとする制度です。

 フレックスタイム制の採用要件としては、①形式、②精算期間、③精算期間の総労働時間の三つがあります。

①は、労使協定としての形式を必要とすること。②の精算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、3ヵ月以内に期間を定めないとなりません。③一週間平均の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲内において、精算期間全体の総労働時間を定める。ただし、精算期間が1ヵ月を超える場合は、前述に加え、1ヵ月ごとに区分した各期間の一週間平均の労働時間が50時間を超えない範囲内にしないといけない。

上記が必ず定めないといけない事項で、その他少し細かな決まり等もありますが、労働者のモチベーションアップという意味で採用してみるのもいいかもしれません。

大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 岩祖知紀

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