COLUMN

コラム

2020.12.17

新型コロナウイルス感染症の検査を受けたら医療費控除はどうなるの?

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、陰性証明書等を取得するため、発熱等の症状がなくても自ら検査を受けに行く人が増加しています。

そこで、新型コロナウイルス感染症の検査を受けたことによる医療費控除は受けられるのかを調べました。

国税庁のFAQでよると、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために導入された「オンライン診療」に係る費用

  1. オンライン診療料,
  2. オンラインシステム利用料、
  3. 処方された医薬品の購入費用,
  4. 処方された医薬品の配送料)について、

①②③は医療費控除の対象となる

一方、④は治療等のために支払う費用に当たらず、対象にならないとされています。

また、新型コロナウイルス感染症に関する検査には、大きく分けて「PCR検査」、「抗原検査」、「抗体検査」の3つがあります。

検査対象、目的、検査結果までの所要時間などに違いがあり、症状等によって適切な方法が選択されます。

いずれの検査も,医師等の判断により受けた場合の費用(初診料等除く)は、基本的に全額が公費でまかなわれるため自己負担額が発生しません

(厚労省「新型コロナウイルスに関するQA(医療機関・検査機関の方向け)(令和2928日時点版)」問5)。

 

大阪市東住吉区の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第二課 監査担当 岩祖知紀

 

 

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