2020.12.29
税制改正は新型コロナウィルスの感染拡大を考慮
今年も残りわずかとなり、寒さが応える日が出てき始めました。体調
を崩しやすい時期に差し掛かってきましたが、お身体ご自愛くださいま
すようお願いします。
今年は1月から新型コロナウィルスの問題で1年中振り回されたよう
に思います。そんな中、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
今回の税制改正においては、その新型コロナウィルスの感染拡大を考慮
した改正内容がいくつか盛り込まれております。
まずは固定資産税、これは時価情勢によって引き上げ・引き下げがな
されますが、令和3年度に関しては、引き下げの地域は引き下げるもの
の引き上げを行わず、昨年度と同じ税額にするかそれ以下になるかのど
ちらかになります。
そして、住宅ローン控除も消費税引き上げに伴って拡充しましたが、
その拡充を延長する形で住宅需要を冷まさないよう配慮しております。
当事務所でも税制改正の知識を吸収して対策してまいりますので、
ご相談のある方はいつでもご連絡ください。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔