2021.01.10
消費税の届出に関してコロナ特例があるのはご存じでしょうか
昨年はコロナに振り回された1年でしたが、消費税の届出に関してもコロナ特例があるのはご存じでしょうか。
「課税事業者選択届出書」又は「簡易課税制度選択届出書」は通常、対象となる事業年度の開始前に提出しなければなりません。
しかし、新型コロナウィルス感染症等の影響により、事業収入が概ね50%以上減少している月(任意の1か月以上の期間)がある場合には、事業年度の開始後であっても課税事業者の選択又は課税事業者選択の取りやめが可能となっています。この場合には2年間の継続適用要件は適用されません。
また、簡易課税についてはコロナ禍以前から災害特例が設けられています。災害その他やむを得ない理由により被害を受けたため、簡易課税を受ける又はやめる必要が生じた場合には、申請により、その被害を受けた課税期間から変更することができます。コロナ禍による休業要請や営業時間短縮による減収もこの対象となります。課税事業者選択の場合と同様に、この場合も2年間の継続要件は適用されません。
大阪府に、外出自粛要請が発令され、休業や時短営業を余儀なくされた事業所もあるかと思います。上記の特例についてご相談やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部法人第4課 山内 美穂