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コラム

2021.03.11

国税の納付が困難な方の為の猶予制度をご存知ですか

新型コロナウィルスの影響により国税の納付が困難な方に猶予制度があります。

 

新型コロナウィルス感染症の影響で、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請をすることで原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。

 

下記の要件を満たす必用があります。

  1. 国税を一時に納付することにより、十業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること。

 

以上のような要件を満たし、「猶予申請書」を郵送又はe-taxを利用して所轄の税務署に提出して下さい。

 

新型コロナウィルスの影響により、国税の納付が困難な方の為の国税の猶予制度についてのご質問はお気軽に杉本会計事務所にご連絡ください。

 

大阪市東住吉区の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人悠久杉本会計事務所

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