2021.04.09
消費税総額表示が義務化されました
総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目 で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、2004年4月から実施されているもの。2013年10月に施行された消費税転嫁対策特別 措置法により、2021年3月31日までは「税抜」や「本体価格」などのような価格表示も認められているが、2021年4月1日以後は、「総額 表示」が必要になる。 財務省は、総額表示に該当する価格表示の例を示している。例えば、税込価格10,780円(税率10%)の商品であれば、「10,780円」、「 10,780円(税込)」、「10,780円(うち税980円)、「10,780円(税抜価格9,800円)」、「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」、 「9,800円(税込10,780円)」を掲げている。税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することもできる。 総額表示義務は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能だが、この場合、税込価格が 明瞭に表示されている必要がある。したがって、上記の商品の例であれば、「9,800円(税抜)」や「9,800円(本体価格)」、「9,800円 +税」などの価格表示は総額表示に該当しない。3月31日まではこのような価格表示も認められているが、4月1日以後は総額表示が義務 付けられる。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所