COLUMN

コラム

2021.04.15

コロナウィルスによる申告期限の延長について再度お知らせいたします。

令和2年度の確定申告は申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載することによって令和3年4月15日までの期限延長が認められておりました。

 

しかしコロナの蔓延により4月15日までに確定申告の提出・納付ができない事業者への救済措置が国税庁より発出されたのでお知らせいたします。

 

令和3年4月16日以降 個別指定による期限延長を申請する場合の具体的手続きとしては、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を作成・提出することで、確定申告の期限延長が可能となっておりますので、税理士等にご相談ください。

 

国税庁のホームページには、令和3年4月16日以降の 個別指定による期限延長を申請する場合の手続きについて記載されていますので閲覧してください。

〇申告・納付期限の個別指定による期限の延長手続きの具体的な方法

 ・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税

 ・法人税及び地方法人税並びに法人の消費税

 ・相続税

〇災害による申告、納付等の期限延長申請書

 

事業者の方で諸事情により確定申告及び納付が遅れていてお困りなら

大阪の税理士 杉本会計事務所にお気軽にご相談ください。

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税理士法人悠久 杉本会計事務所

 

 

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