2021.06.15
住宅ローン控除の拡充について
令和3年度税制改正では、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除という)の拡充が盛り込まれました。これはコロナ禍の影響による先行き不透明さなどを背景に、内需の柱となる住宅投資を刺激するためです。
- 住宅ローン控除の適用期限延長
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%相当額を限度として、居住した年から10年にわたって所得税の額から控除されます。加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。
令和3年度税制改正後の契約期間は次のとおりです。
・居住用家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、または増改築等をする場合:令和2年12月1日か
ら令和3年11月30日までの期間
- 床面積要件の緩和
上記の改正後の13年控除の適用を前提に、取得する家屋の床面積については、50㎡以上から40㎡以上へと引き下げられます。ただし、住宅ロ―ン控除を適用する個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、住宅ローン控除が適用されません。
大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所
企業第2課 監査担当 更谷